自分の農地に息子が分家で家を建てる、自分の育った調整区域の集落にある農地を購入して住宅を建てる・・・
市街化区域と異なり、調整区域内には原則建物は建てられません。
建てる為には、許可が必要です。
ところが、一般の方が都市計画法上の許可申請の手続や許可の要件を調べるのは、かなり面倒で時間もかかり、決して簡単な作業ではありません。
調整区域内の農地であれば、都市計画法上の許可に加えて農地転用の許可も必要となります。
経験則から、分家住宅にせよ、やむを得ない自己用住宅にせよ、これまでは都市計画法の要件がクリアできれば、農振農用地(青地)や甲種農地でない限りほぼ何とかなっていたという感じが強かったのですが、
平成21年12月15日に農地法改正により農地転用が厳格化され、
例えば分家住宅を建てる場合、都市計画法上の要件をクリアするのは無論、それに加えて農地法の要件もクリアしなければ、分家住宅は建てられない事になりました。1つの関門を越えればよかったのが、2つの関門を同時に越えなければ許可の日の目を見る事ができなくなったというのが現実です。
当事務所はこうした土地関係の業務を専門している事務所です。
経験も豊富で、熟練したスキルを有する当事務所に是非ご用命ください。
《業務エリア》
鵜飼徳一行政書士事務所
〒491-0352
愛知県一宮市萩原町富田方字八剱61番地
愛知県
一宮市、稲沢市、愛西市、津島市、名古屋市、北名古屋市、江南市、大口町、あま市
大治町、蟹江町、飛島村、小牧市、岩倉市、弥富市、清須市、春日井市、扶桑町
犬山市、瀬戸市、尾張旭市、長久手町、日進市、東海市、大府市、豊明市、豊田市
みよし市、東郷町、武豊町、阿久比町 他
《免責事項》
羽島市、大垣市、安八郡、関市、各務原市、岐阜市、養老町、海津市 他
建物を建てるには、細かい規定があります。市街化調整区域でも、意外な観点で建築できることもあります。まずは、ご相談ください。
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」
「農地を売りたい」 等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
行政書士 鵜飼徳一
相続には期間が定められています。とても煩雑でエネルギーを費やす手続きです。
相続手続きが円満に納まりますようお手伝いさせていただきます。
0586-68-3862
当サイトの作成には細心の注意を払っておりますが、法令の変更に対処できない
場合もあり完全性を保障するものではありません。また状況によっては当てはまら
ない場合もあります。当サイトの情報利用により生じた直接・間接の損害に対して
管理者側は一切の責任を負いません。自己責任においてご利用ください。
「遺言書」を書くことに少し不安がある…という方はご気軽にご相談ください。大切な「遺言書」作成のお手伝いをさせていただきます。