自分の農地に息子が分家で家を建てる、自分の育った調整区域の集落にある農地を購入して住宅を建てる・・・
市街化区域と異なり、調整区域内には原則建物は建てられません。

建てる為には、許可が必要です。

ところが、一般の方が都市計画法上の許可申請の手続や許可の要件を調べるのは、かなり面倒で時間もかかり、決して簡単な作業ではありません。
調整区域内の農地であれば、都市計画法上の許可に加えて農地転用の許可も必要となります。

経験則から、分家住宅にせよ、やむを得ない自己用住宅にせよ、これまでは都市計画法の要件がクリアできれば、農振農用地(青地)や甲種農地でない限りほぼ何とかなっていたという感じが強かったのですが、

平成21年12月15日に農地法改正により農地転用が厳格化され、

例えば分家住宅を建てる場合、都市計画法上の要件をクリアするのは無論、それに加えて農地法の要件もクリアしなければ、分家住宅は建てられない事になりました。1つの関門を越えればよかったのが、2つの関門を同時に越えなければ許可の日の目を見る事ができなくなったというのが現実です。

当事務所はこうした土地関係の業務を専門している事務所です。

経験も豊富で、熟練したスキルを有する当事務所に是非ご用命ください。






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