一般的に市街化区域の農地は、転用しやすく、地元農業委員会への届出となるのですが、市街化調整区域の一般的な農地転用は、知事の許可制であり、転用できる要件がそろわなければ許可はおりません。
もともと農地には、農振農用地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地がありますが、国の食糧自給率低下による国内の農業保護等の理由から、
平成21年12月15日に農地法の一部が改正され、農地転用が一段と厳格化されました。
農振農用地・甲種農地は、従来も転用が難しかったのですが、経験則からある程度転用が可能であった第1種農地の集団性の要件が、20haから10haまで引き下げられました。
これにより第1種農地に建物を建てようとすることは、ほぼ不可能に近い状況になっています。
しかし逆に第1種農地であっても、第2種・第3種農地の要件を満たしていれば、第2種・第3種農地と見なされ農地転用できる確率は、うんと高まりますので、第1種農地であるからという事だけで、諦めることはありません。
農振除外(青地除外)は、市町村によって考え方・取り扱いが若干異なりますが、原則青地には建物はたてられません。
この土地でなければ他に場所がないという理由があり、農地の集団性を守る意味で、青地の端(白地の隣接)でなければならないとか、農業整備補助事業から8年以上経っていないとできないとか、いろいろ細かく厳しい規制があります。
農振除外の根拠になる法律はいわゆる農振法であり、農地法とは別の法令ですので、例えば分家住宅を建てる場合は、農振除外の手続きを取り、その後(その過程で)、農地転用許可や開発許可を別にとり、全ての許可がおりて初めて完結します。
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農地法改正後の農地転用の正確な内容は、役所の職員ですらもしっかりと把握して
いないこともあるほど複雑なものです。
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