さらに、遺言書の要件を満たしていたとしても、相続人の方が遺言書を見つけることができなかったり、誰かが破棄してしまうという可能性もあります。

また、自筆証書遺言の内容を執行するためには、家庭裁判所で検認手続を行わなくてはなりません。

自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、きちんと遺言書の内容が実現するかどうかという点については、ケースバイケースといえるでしょう。

鵜飼徳一事務所

行政書士

無用な親族間での争いが起こることを防ぎ、相続が
円滑に進みやすいです。

一定の相続人に関しては、最低限これだけは残さないといけないという取り分を定めており、この取り分のことを遺留分といいます。
もし遺言書が、遺留分のことを考えていない内容であった場合は、遺言書が反映されない部分がでてきます。
最低の決めごとの法に則った遺言書こそ、実現可能といえます。

秘密証書遺言は実務上作成される方は少なく、特別方式遺言も死が急に迫ったときに作成するものなのでめったにないケースとなります。そのため、遺言書を作成される方のほとんどは、自筆証書遺言公正証書遺言を選ばれています。

公正証書遺言とは、ご自身が遺言として残したい事項を、公正証書にして残すというものです。公正証書遺言の一番の利点は、遺言を残された方が亡くなった際に、裁判所で検認手続を行なうことなく、遺言書の内容を執行できるという点です。

また、原本が公証役場に保存されるため、誰かに遺言書を破棄される恐れがないので、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。

ただ、公正証書遺言を作成する場合は、遺言書の内容を、公証人と証人(2人以上必要です)に知られるという点、公正証書を作成するのに費用がかかるという点を考慮しておかなければなりません。。

農地転用

・押印があること

・作成日の記入

・本人の自筆

その他

建設業許可申請

業務内容

遺言書の種類

鵜飼徳一行政書士事務所

0586-68-3862

「遺言書」作成の利点

一般貨物運送事業

内容証明作成

建築・開発許可

(問い合せ)

行政書士鵜飼徳一

公正証書遺言

秘密証書遺言

事務所の紹介

トップページ

遺 言 書

遺留分

また、生前築かれてきた財産を、「この人に残したい」と思う方に分配することができるのは、遺言書を作成する大きな利点です。

特別方式遺言

各種法人設立

「遺言書」を書くことに少し不安がある…という方はご気軽にご相談ください。大切な「遺言書」作成のお手伝いをさせていただきます。

公正証書遺言

自筆証書遺言

遺言書

0586-68-3862
自筆証書遺言とは、その名のとおり、ご自身で作成していただいた遺言書のことを指します。ただし、実現可能なものとされるにはいくつかの注意する要件が必要です。

その他

自筆証書遺言

相 続

FAX