鵜飼徳一事務所

行政書士

鵜飼徳一行政書士事務所

0586-68-3862

市街化調整区域内で、建物を建てる場合、都市計画法・農振法・農地法・建築基準法など、利用目的により様々な法律が関与してきます。

例えば、市街化調整区域内の畑に分家住宅を建てる場合、基本的に建築許可申請・農地転用5条許可申請が必要となってまいります。

このように書くと非常に簡単に許可の申請ができそうですが、実際には、申請者の条件は様々で、許可を得ようと動きだしても一筋縄ではいかないケースが多いと思います。

申請者が自分で役所に行って、許可の申請をするのが本来の姿かも知れませんが、一般の方が手掛けようとしても、相当の時間と煩雑な手間がかかる為、、事実上、困難なケースが多いと思われます。
一世一代の事業である大事な住宅建築のために、長年の経験とスキルに裏打ちされた我々専門の行政書士を是非ご活用ください。

農家住宅

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建築/開発許可

やむを得ない自己用住宅
行政書士鵜飼徳一
500㎡以下

建物を建てるには、細かい規定があります。市街化調整区域でも、意外な観点で建築できることもあります。まずは、ご相談ください。

各種法人設立

畑や雑種地に建築する場合は建築許可がほとんどです。
田に建築する場合は開発許可です。
決定的な違いは検査の有無です。開発許可は完了検査があり、作成書類も多く、審査も厳しくなります。
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線引き前からすでに宅地であり、現在まで継続して宅地である土地。
これから分筆しようとする場合は、最低160㎡以上の面積が必要
です。

農地を1000㎡以上所有し耕作をしている方は、1000㎡の敷地まで住宅が建てられます。
開発許可は適応除外となります。
ただ農家住宅と認められるためには、農業収入が15万円以上、年間農業従事日数が60日以上という条件や、耕作農地の分布状況が新設の農家住宅の近隣になければならないなど、様々な制約があります。
地元の農業委員会との事前の協議も必要となる場合もあります。
調整区域の借家に線引き前から住んでいて、やっと住宅取得資金がたまり、家を建てる場合。
また、線引き前から所有していた土地を相続等で取得した方が、既存集落内において、住宅を建築する場合などがあります。
この場合も分家と同じように大規模と一般があります。
大規模分家と一般分家というものがあります。
分家住宅

建築・開発許可

内容証明作成

(問い合せ)

市街化調整区域で建築できる住宅・都市計画法

農地転用

分家、やむを得ない自己用住宅の敷地は500㎡以下と決まっています。
敷地が大きい場合は、500㎡以下に分筆しなくてはなりません。

相 続

その他

事務所の紹介

業務内容

他にも細かい要件がありますが、まずはご気軽にご相談ください。

大規模分家とは簡単にいえば、土地を買って分家を建てるというものです。(200戸連たんの条件が必要)
一般分家とは線引き(昭和45年11月23日)以前から先祖が持っている土地に分家を建てるというものです。
(分家というからには本家が現存することが条件です。)
既存宅地
建築許可・開発許可

遺言書

一般貨物運送業

建設業許可申請

その他