鵜飼徳一事務所
行政書士
0586-68-3862
市街化調整区域内で、建物を建てる場合、都市計画法・農振法・農地法・建築基準法など、利用目的により様々な法律が関与してきます。
例えば、市街化調整区域内の畑に分家住宅を建てる場合、基本的に建築許可申請・農地転用5条許可申請が必要となってまいります。
このように書くと非常に簡単に許可の申請ができそうですが、実際には、申請者の条件は様々で、許可を得ようと動きだしても一筋縄ではいかないケースが多いと思います。
申請者が自分で役所に行って、許可の申請をするのが本来の姿かも知れませんが、一般の方が手掛けようとしても、相当の時間と煩雑な手間がかかる為、、事実上、困難なケースが多いと思われます。
一世一代の事業である大事な住宅建築のために、長年の経験とスキルに裏打ちされた我々専門の行政書士を是非ご活用ください。
建築/開発許可
建物を建てるには、細かい規定があります。市街化調整区域でも、意外な観点で建築できることもあります。まずは、ご相談ください。
各種法人設立
線引き前からすでに宅地であり、現在まで継続して宅地である土地。
これから分筆しようとする場合は、最低160㎡以上の面積が必要
です。
内容証明作成
(問い合せ)
市街化調整区域で建築できる住宅・都市計画法
その他
業務内容
他にも細かい要件がありますが、まずはご気軽にご相談ください。
一般貨物運送業
建設業許可申請
その他