それぞれの相談の要件により、ケースが異なってきます。
まずは、ご気軽にご相談ください。
相続放棄・限定承認をする場合は、相続を知った
日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します
①死亡届の提出
生命保険や損害保険に加入していた場合、保険金
の請求手続をします。
年金や健康保険の切り替え手続きも必要です。
⑤相続財産・債務の概要の把握
被相続人が遺言を残していない場合は、相続人全
員の合意により「遺産分割協議書」を作成します。
協議書に基づき不動産や金融資産等の名義書換え
をします。
鵜飼徳一行政書士事務所
寄与分
代襲相続と再代襲相続
法定相続人と法定相続分
②遺言書の有無を確認
被相続人の戸籍謄本や相続人の戸謄本等で確認します
⑦相続財産の分割協議・遺産の名義書換え
遺産が一定額を超えると相続税がかかります。
相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日
から10ヶ月以内に行います。
その年の始めから相続開始日までの被相続人の所
得については、相続開始日の翌日から4ヶ月以内
に申告します。
遺留分について
③相続人の確認
⑥相続放棄・限定承認をするかどうかの検討
相続には期間が定められています。とても煩雑でエネルギーを費やす手続きです。
相続手続きが円満に納まりますようお手伝いさせていただきます。
④保険金・年金等の請求・切り替え
特別受益
死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村長に死亡届を提出します。
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」があれば、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認の手続を請求します。
被相続の遺品や書類等を整理して生活状況や取引先等を把握します。
不動産→「登記簿謄本」「固定資産評価証明書」
「公図」等を収集
金融資産→「残高証明書」等を金融機関に請求
債務→契約書等の書類を確認
葬儀費用領収証等の収集も必要です。
⑧相続税の申告・納付
行政書士鵜飼徳一
0586-68-3862